皆さんは「法定速度」と「規制速度」という言葉を聞いたことはありますか?
実は、似ているようでこの2つは全く違った速度なんです。
法定速度
法定速度と規制速度だったら、どちらかといえばこちらの法定速度の方が聞いたことがあるかもしれません。
しかし、意外と正しい意味を知らない人もいるかもしれません。
法定速度とは
法定速度とは、標識や標示によって最高速度が指定されていない道路において、車の種類によって定められている最高速度のことです。
「最高速度が指定されていない道路において」とあるように、この速度は標識に書かれている速度のことではありません。
法定速度表
一般道の法定速度は次のようにもともと決められています。
車の種類 | 法定速度 | |||
自動車 | 大型乗用自動車 | 大型貨物自動車 | 中型乗用自動車 | 60km/h |
中型貨物自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | ||
総排気量660cc以下の普通自動車 | ミニカー | 大型特殊自動車 | ||
けん引自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | ||
原動機付自転車 | 原動機付自転車 | 30km/h |
原動機付自転車だけが30km/hで後は全て60km/hなので覚えやすいですね。
規制速度
規制速度とは
規制速度とは標識や表示によって指定されている最高時速です。
この速度を超えて運転してはいけません。
しかし、原動機付自転車は40km/hの標識があったら、40km/hで走れるというわけではありません。
原動機付自転車の場合は、たとえ規制速度で30km/h以上の最高速度が指定されていたとしても、30km/hを超えて運転してはいけません。
特定の車に対する規制速度
補助標識によって特定の車に対してのみ最高速度が指定されている場合があります。
次の標識を見てください。
この場合、補助標識で最高速度を規制する車を「大貨」に限定しています。
大貨は大型貨物自動車のことを指すので、大型貨物自動車はこの道路を50km/hを超えて走ることはできません。
おわりに
法定速度と規定速度の違いを知っていましたか?
普段の生活では、法定速度という言葉は規定速度のような使われ方をされることがありますよね。
例えば次のような使い方。
「スピード出し過ぎ!この道路の法定速度は、40km/hだよ」
基本的に一般道では法定速度は30km/hと60km/hの2つしかないため(緊急自動車は80km/h)、この使い方はちょっと変かもしれません。
でも、日常生活では意味が伝われば全く問題がないですよね。
運転免許の学科試験のため、ということなら覚えておくと便利だと思います。
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