徐行すべき場所5つと追越し禁止場所8つ

追い越し 交通ルール
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普通自動車免許の学科試験でよく出題される徐行場所追い越し禁止場所についてまとめました。

徐行の定義

徐行とは、車両等が直ちに停止できるような速度で進行することを言います。

直ちに停止できるような速度というと、一般的に、ブレーキを操作してから約1m以内で止まれる速度でであるといわれています。

目安は、10km/h以下です。

徐行すべき場所5つ

車は次の場所を通るときには、徐行をしなければいけません。

1. 「徐行」の標識がある場所

徐行の標識は「徐行」と書かれているため徐行すべきであることがわかりやすいと思います。

ちなみに、逆三角形の標識は「一時停止」か「徐行」です。

また、訪日外国人旅行者が見たときにわかりやすいように英語も併記されている標識があります。

2. 左右の見通しがきかない交差点

ただし、信号機などによる交通整理が行われている場合や、優先道路は優先道路を走行する車には、徐行する義務はありません。

3. 道路のまがりかど付近

道路のまがりかど付近は、対向車が向かってきていても気が付きにくいためです。

徐行することで、万が一対向車が来てもすぐに停止し、正面衝突する危険性を下げることができます。

仮に見通しの良いまがりかどだとしても、徐行しなければなりません。

4. 上り坂の頂上付近

まがりかど付近と同じような理由で徐行することが義務になっています。

上り坂の頂上付近も対向車の存在を近くにくるまで確認することができません。

5. こう配の急な下り坂

こう配の急な下り坂というのは、一般的に、傾斜の度合いが10%以上(100mにつき10m以上下がる)の下り坂のことをいいます。

急な下り坂はスピードが出やすく、かつ停止しにくいです。

スピードの出し過ぎを防ぐ意味でこう配が急な下り坂では徐行しなければなりません。

追い越しの禁止場所8つ

追い越しが禁止される場所は8つと多めですが、そのうちいくつかは徐行すべき場所と同じです。

セットで覚えるといいかもしれません。

1. 標識により追い越しが禁止されている場所

「追越し禁止」と文字で書かれているので徐行の標識同じくわかりやすいと思います。

次のような「追越し禁止」と書かれた補助標識がない場合、道路の右側にはみ出なければ追い越しすることが可能です。

2. 道路のまがりかど付近

こちらは徐行すべき場所にも含まれています。

道路のまがりかど付近で追い越しを行うと、反対から来た車を避けられず正面衝突する危険性があります。

また、追い越しをするために速度をあげる必要があるため、前から来る車に気がついてもすぐに止まれない危険性もあります。

3. 上り坂の頂上付近

上り坂の頂上付近は前から来る車を直前になるまで確認できません。

追い越しをしてしまうと、前から来る車と追突する危険があるため、追い越しが禁止されています。

4. 勾配の急な下り坂

追い越しをする時にスピードを出すのに加えて、急な下り坂の影響でさらにスピードが出てしまいます。

カーブがあればそのまま曲がりきれないということも起こりかねないため、追い越しが禁止されています。

5. トンネル

ただし、車両通行帯がある場合は追い越しが可能です。

反対に片側1車線のトンネルは、車両通行帯がないため追い越しができません。

6. 交差点とその手前から30m以内の場所

交差点の手前で追い越しをすると、交差点に侵入してきた車とぶつかる危険があります。

ただし、正優先道路を通行している場合は追い越しが可能です。

7. 踏切とその手前から30m以内の場所

踏切の手前で追い越しをすると、追い越したあと誤って線路に落ちてしまう危険性があります。

また、信号機がない場合、踏切の前では一時停止に加えて音と左右の確認をしなければなりません。

追い越しをしようとすると、これらのことをすることができません。

踏切に信号があった場合でも、追い越しは禁止されています。

8. 横断歩道や自動車横断帯とその手前から30m以内の場所

歩行者や自転車の横断を確認して、停止している車を追い越した場合、その車の影に隠れていた歩行者や自転車と接触してしまう可能性があります。

同じ理由で、横断歩道や自動車横断帯とその手前から30m以内は追い越しだけでなく、追い抜きも禁止されています。

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