車のライトをつける条件(トンネルの中、濃い霧の中など)

交通ルール
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ライトをつけるかどうかに関する問題は、自動車免許の筆記試験に出ることが多いです。

トンネルや霧という条件に加えて、一般道路と高速道路とでもライトをつける条件が違います。

「灯火」という言葉

道路交通法やそれをもとに作られた筆記試験の問題の中では、「ライト」という言葉はあまり使われません。

代わりに「灯火」という言葉がよく使われます。

信号機の灯火といったら、赤青黄色の信号を指し、車の灯火といったらウインカーやヘッドライト(全車灯)など、車のライト全般を指します。

日常会話の中でこの灯火という言葉をあまり使わないので、聞き慣れませんよね。

この言葉に慣れておくと問題が解きやすくなるかもしれません。

夜間の走行

夜間に道路を走行する際、前照灯車幅灯尾灯などの灯火をつけなければなりません。

ここでいう夜間とは、日没から日の出までを指しています。

夜間でなくても

昼間であっても、次のような場合は夜間の走行と同様に前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければなりません。

トンネルの中濃い霧の中などで50メートル先が見えないような場所を通行する場合

高速道路では

上の条件は一般道路における条件です。

高速道路を通行する際は、次の条件に変わります。

トンネルの中や濃い霧の中などで200メートル先が見えないような場所を通行する場合

夜間の駐停

自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車および小型特殊自動車を除く)は、夜間、やむを得ず道路に駐停車する際は、次の3つの灯火のうちどれか1つをつけるなければなりません。

  • 非常点滅標示灯
  • 駐車灯
  • 尾灯

夜間でなくても

駐停車に関しても昼間であってもく次のような場合、夜間と同じことをしなければなりません。

トンネルの中濃い霧の中などで50メートル先が見えないような場所で駐停車する場合

例外

次の条件が満たされるときは例外的に灯火をつける必要がありません。

  • 道路照明などにより50メートル後方から見える場所に駐停車している
  • 停止表示器材を置いて駐停車している

ちなみに停止標示器材というのは次のようなものです。

これは車を買った際についてくるものではなく、個別で買う必要がある場合が多いです。

高速道路では

一般道路だと、非常点滅標示灯、駐車灯または尾灯のどれかを1つをつければ、停止表示器材まで置く必要はありません。

逆も同じで、停止表示器材を置いてあれば、他の灯火は必要ありません。

しかし、高速道路でやむを得ず駐停車する場合には、3つの灯火のうちどれか1つをつけるほか、停止表示器材を置かなければなりません。

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