知らない人は驚いてしまう意外な交通ルール

交通ルール
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自動車の交通ルールが当たり前になっているような人にとっては何も驚きはないと思いますが、交通ルールの中には、自動車の交通ルールに馴染みのない人にとっては驚いてしまうような意外なルールがあります。

今回は、自動車の交通ルールに馴染みがない人にとっては、意外さがある交通ルールをご紹介します。

バックの時はシートベルトをしなくてもいい

シートベルトというと車を運転しているときは、運転手であればいつ何時なんどきでも着用する義務があると思っていた方もいるのではないでしょうか。

ちなみに、少なくとも僕はそうだと思いっていました。

しかし、実は後退(バック)をするときはシートベルトを着用しなくてもいいことになっています。

これは正式に認められている行為だそうです。

調べてもその理由までは出てきませんでしたが、参考になった情報がありました。

シートベルトとは、乗員の身体を座席に拘束することで、座席外へ投げ出され負傷することを防ぐためのベルト状の安全装置

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88

Wikipediaに書かれていることから、シートベルトの主な役割が座席から投げ出されないようにすることであることがわかります。

前に進む場合だと、事故に遭うか何かして自動車が止まった際、シートベルトがないと止まったときに体が前に投げ出されてしまいます。

一方で、バックであれば例え急ブレーキしても、体の後ろには座席があって体が後ろに吹っ飛んでいくことはほとんどないでしょう。

これは推測ですが、このような理由からバックであれば、シートベルト着用の義務がなのだと僕は思います。

しかし、この義務が免除されるのは、運転手のみであるため注意してください。

クラクションはめったに鳴らさない

信号が赤から青に変わっても前の車が動き出さなくて、「プップー」とクラクションを鳴らすシーンを映画やドラマなどで見かけたことがある方もいるかもしれません。

他にも、友達の家のまえでクラクションを鳴らすことで呼ぶシーンも見たことがありませんか?

何かと聞くことが多いクラクションの音ですが、道路交通法第54条第2項では次のように定められています。

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法 第54条第1項

ここではクラクションのことを「警音器」と言っているように、クラクションは危険を警告するためのものだとしていることがわかりますね。

クラクションはめったに鳴らさないというのは個人的な感覚でしかないですが、たまに聞くクラクションの音と比べると、危険の警告としてのクラクションはめったに聞かない気がします。

クラクションが強制される時がある

先ほどとはうって変わって、次のような標識がある場所では警笛を鳴らさなければならなりません。

警笛ならせの標識

この場合は、たとえ危険がなくても鳴らす必要があります。

この標識のことを知らなかったら、「何もない場所で急にクラクションを鳴らしてどうしたの!?」と思ってしまうことでしょう。

でも、車に乗せてもらっていて、そんな場面に出くわしたことはあんまりない気がします(僕が気がついていなかっただけかもしれません…)。

圧倒的に信号が変わったことに気がつかない事によるクラクションの方が聞いた回数が多いです。

小回りと大回り

小回りと大回り

これは交通ルールにそこまで詳しくない人も知っているかもしれません。

次のうちどちらが小回りでどちらが「小回り」と言えるかわかりますか?

ちなみに、どちらもカーブの始まりと同じが重なるとします。

同じ位置で曲がり始めて、同じ位置で曲終えるということです(わかりづらくてすみません)。

正解は「B」です。

Bの方が小回りなんです。

「いや当たり前でしょ」という方もいるのは承知していますが、意外にもわからないものです。

「カクッ」と曲がっているAの方がカーブの内側を曲がっている印象があって、Aの方が小回りと答えたくなる気持ちもわかるでしょうか?

おわりに

というわけで、「知らなかったら驚いてしまう意外な交通ルール」でした。

現在は以上のこと全てを当たり前に思っていても、最初はわからなかった人もいるはずです。

交通ルールを知らない人なりの驚きを知っていただけたら嬉しいです。

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