日常生活の中で「車」というと自動車のことを思い浮かべることが多いですよね。
しかしながら、道路交通法では「車」というと自動車以外にもたくさんのものを指します。
そこで、道路交通法における車に関する分類を紹介します。
車などの分類
「車」という言葉はたくさんのものを指すといいましたが、実は「車」という時点で分類されています。
どういうことかというと、車よりもさらに大きなくくりがあるということです。
そのくくりのことを「車など」と言います。
「車など」を一番大きなくくりとして、分類した図は次のようになります。
ご覧の通り、「車など」は「車」と「路面電車」の2つに分かれるのですね!
車の分類
一番大きな車などのくくりは2つに分かれましたが、その2つのうち「車」はさら細かく分類することができます。
ここで最初に言っていた車の分類が登場です。
車は「自動車」「原動機付き自転車」「軽量車」の3つに分類できます。
自動車の分類
自動車は次の8種類に分類することができます。
大型自動車
大型特殊自動車、大型及び普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車
- 車両重量が11,000kg以上のもの
- 最大載積量が6,500kg以上のもの
- 乗車定員が30人以上のもの
例 大型貨物自動車、大型乗用自動車
中型自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型及び普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車
- 車両重量が7,500kg以上、11,000kg未満のもの
- 最大載積量が4,500kg以上、6,500kg未満のもの
- 乗車定員が11人以上、29人以下のもの
例 中型貨物自動車、中型乗用自動車
準中型自動車
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれに該当する自動車
- 車両重量が3,500kg以上、7,500kg未満のもの
- 最大載積量が2,000kg以上、4,500kg未満のもの
例 準中型貨物自動車
普通自動車
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車
- 車両重量が3,500kg未満のもの
- 最大載積量が2,000kg未満のもの
- 乗車定員が10人以下のもの
例 三輪の普通自動車、ミニカー
大型特殊自動車
カタピラ式や装輪式など特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車に当てはまらない自動車
例 搭載型トラッククレーン(クレーン車)、ブルドーザー
大型自動二輪車
エンジンの総排気量が400ccを超え、または定格出力が20.0kwを超える二輪の自動車(側車付きのものを含む)
例
普通自動二輪車
エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下、または定格出力が0.60kwをこえ20.0kw以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む)
例
小型特殊自動車
次の条件すべてに該当する特殊な構造を持つ自動車
- 最高速度が15km/h以下のもの
- 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガードなどにより2.00m超2.80m以下であるものを含む)のもの
例 フォーク・リフト、除雪車、農耕トラクター
原動機付自転車
エンジンの総排気量が50cc以下または定格出力が0.60kw以下の二輪のもの(スリーターを含む)
もしくは、総排気量が20cc以下または定格出力が0.25kw以下の三輪以上のもの
例 スクーター、スリーター
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